労働者派遣法について

改正により新たに派遣会社・派遣先に新たに課される事項は以下のとおりです。1~10は平成24年10月1日より施行、11は平成27年10月1日より施行されます。
1.日雇派遣の原則禁止
日雇派遣については、派遣会社・派遣先のそれぞれで雇用管理責任が果たされておらず、労働災害の発生の原因にもなっていたことから、雇用期間が30日以内の日雇派遣は原則禁止になりました。ただし、[1]または[2]の場合は例外として認められます。
[1]禁止の例外として政令で定める業務について派遣する場合
[2]以下に該当する人を派遣する場合
  (ア)60歳以上の人
  (イ)雇用保険の適用を受けない学生
  (ウ)副業として日雇派遣に従事する人
  (エ)主たる生計者でない人
  (ウ)は生業収入が500万円以上、(エ)は世帯収入が500万円以上の場合に限ります。

2.グループ企業派遣の8割規制
派遣会社と同一グループ内の事業主が派遣先の大半を占めるような場合は、派遣会社が本来果たすべき労働力需給調整機能としての役割が果たされないことから、派遣会社がそのグループ企業に派遣する割合は全体の8割以下に制限されます。

3.離職後1年以内の人を元の勤務先に派遣することの禁止
本来直接雇用とすべき労働者を派遣労働者に置き換えることで、労働条件が切り下げられることのないよう、派遣会社が離職後1年以内の人と労働契約を結び、元の勤務先に派遣することはできなくなりました(元の勤務先が該当者を受け入れることも禁止されます)。
【派遣会社】 離職前事業者へ派遣労働者として派遣することを禁止
【派遣先】 該当する元従業員を派遣労働者として受け入れることを禁止
※60歳以上の定年退職者は禁止対象から除外されます。
※禁止対象となる勤務先の範囲は事業者単位となります。

4 5.マージン率などの情報提供派遣料金の明示
【関係者への情報公開】
労働者や派遣先となる事業主がより適切な派遣会社を選択できるよう、インターネットなどにより派遣会社のマージン率や教育訓練に関する取り組み状況などの情報提供が義務化されます。
【派遣労働者への明示】
雇入時、派遣開始時、派遣料金額の変更時には、派遣労働者の「労働者派遣に関する料金額(派遣料金)」の明示が義務化されます。<明示すべき派遣料金(次のうちいずれかを明示)>
[1]派遣労働者本人の派遣料金
[2]派遣労働者が所属する事業所における派遣料金の平均額(1人あたり)
<明示の方法>
書面・FAX・Eメールのいずれか

6.待遇に関する事項などの説明
派遣会社は、労働契約締結前に、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対して、
[1]雇用された場合の賃金の見込み額や待遇に関すること
[2]派遣会社の事業運営に関すること
[3]労働者派遣制度の概要
の説明をすることが義務化されます。

7.派遣先の都合で派遣契約を解除するときに講ずべき措置
労働者派遣契約の中途解除によって、派遣労働者の雇用が失われることを防ぐため、派遣先の都合により派遣契約を解除する場合には、
  ●派遣労働者の新たな就業機会の確保
  ●休業手当などの支払いに要する費用の負担など
の措置をとることが、派遣先の義務となります。(派遣契約時にこれらの措置について明記しなければなりません)

8.有期雇用派遣労働者の無期雇用への転換推進措置
派遣労働者が無期雇用になるための機会が少ないことなどから、派遣会社は、有期雇用の派遣労働者(雇用期間が通算1年以上)の希望に応じ、以下のいずれかの措置をとるよう努めなければなりません。
[1]無期雇用の労働者として雇用する機会の提供
[2]紹介予定派遣の対象とすることで、派遣先での直接雇用を推進
[3]無期雇用の労働者への転換を推進するための教育訓練などの実施

9.派遣労働者が無期雇用労働者か否かを派遣先への通知事項に追加

10.均衡待遇の確保
【派遣会社の義務】
派遣会社は、派遣労働者の賃金を決定する際、
  [1]派遣先で同種の業務に従事する労働者の賃金水準
  [2]派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力、経験など
に配慮しなければなりません。教育訓練や福利厚生などについても均衡に向けた配慮が求められます。
【派遣先の義務】
派遣会社に対し、必要な情報を提供するなどの協力が求められます。

11.労働契約申込みみなし制度(平成27年10月1日施行)
労働契約申込みみなし制度とは、派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合、違法状態が発生した時点において、派遣先が派遣労働者に対して労働契約の申し込み(直接雇用の申し込み)をしたものとみなす制度です。平成27年10月1日からの施行となっています。